詐欺的解雇はFMLA違反ではないという「正直な信念」
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詐欺的解雇はFMLA違反ではないという「正直な信念」

Jun 29, 2023

RTDメトロビジネス法コラムニスト、カレン・マイケル

CSX Transportation が医療休暇取得の詐欺の疑いのある従業員を解雇することは法律に違反していなかったという下級裁判所の判決が、最近、第 4 米国控訴巡回区によって全会一致で支持された。

CSXTがウェストバージニア州の従業員に一時帰休通知を出したところ、そのうち65人以上が非番で負ったとされる軽度の軟部組織損傷を理由に医療休暇取得を求める書類を提出した。 信じられないような偶然の一致として、彼らは全員、2人のカイロプラクターのうちの1人が署名した同様の書類を作成し、いずれも8週間以上の休職を求めていた。

提出されたフォームは内容が類似または同一であり、2 人のカイロプラクターのうち 1 人は 1 日に 14 件のそのようなフォームを提出しました。

これらの従業員は、医療休暇中に一時帰休した従業員に最長 2 年間の健康福祉手当の提供を許可する CSXT ポリシーを利用しました。

CSXTの首席医療責任者は、従業員が詐欺を働いているのではないかと疑った。 CSXTは不正行為に対する職場規定に違反したとして従業員を告発し、懲戒審問を経て解雇した。 58人の従業員が訴訟を起こし、CSXTが家族医療休暇法に基づく従業員の権利を妨害し、ウェストバージニア州人権法に違反したなどと主張した。

裁判所は、CSXTが「原告らが不当な理由で休暇を求めているという信念」に基づいて解雇の正当かつ非差別的な理由を作成したと推論した。 従業員らは、CSXTが提示した理由が口実であることを示せなかった。

FMLAに関しては、控訴裁判所は、CSXTが「原告らが不当な目的で休暇を求めていると正直に信じていた」ため、CSXTはFMLAの権利を妨害するために原告を解雇するつもりはなかったという下級裁判所の意見に同意した。

裁判所は、CSXTが詐欺の決定的な証拠を提供しなかったが、詐欺があったと推測しただけであることを認めた。 これについて裁判所は、CSXTが「不正と詐欺の疑い」に基づいて彼らを解雇し、それらが本当の理由であるため、これで十分であると判示した。

裁判所は他の判例を引用し、「雇用主が従業員を解雇する正当かつ差別のない理由を述べた場合、その理由が賢明で、公正で、あるいは正しかったかどうかを判断するのは私たちの州ではない」と結論付けた。雇用決定の本当の理由。」

裁判所は、従業員が「実際に不正や詐欺に関与した」かどうかについては判断していないと認めたが、代わりに「一時帰休通知に関連した同様の休暇申請のパターンは、福利厚生の正当な疑いを引き起こす十分な証拠であることは確かである」と認めた。したがって、我々は原告らが不正の疑いがCSXTによる従業員解雇の実際の理由であることに十分に異議を唱えることができなかったと結論付ける。

「正直な信念」の抗弁に関して、裁判所は次のように判示した。「雇用主は、従業員が承認された目的でFMLA休暇を取得していないという正直な信念に基づいて従業員を解雇する場合、従業員のFMLA権利の行使を妨げるものではない。そのような信念が正しいかどうかについては。」

FMLA への干渉を証明するには、従業員は以下を証明する必要があります。

法廷は次のように判示した。「原告らが違法行為を理由に解雇され、その間に2か月の療養休暇を求めて認められたこの訴訟の状況では、原告らはFMLA干渉の主張の偏見要素を立証できなかったと結論付ける」 」

裁判所はさらに、「FMLAは、雇用主が業績不振、不正行為、または不服従行為を理由に従業員を解雇することを妨げるものではない」という判例を引用し、従業員にFMLA通知を行っても不正行為による解雇は防げなかったと判示した。 」

裁判所はさらに、「FMLAは、従業員が家族の正当な必要性や医療上の理由で休暇を取得できるようにするという重要な目的を果たしているが、不正に行使しても処罰されない権利ではない」と付け加えた。 FMLA の誠実さを維持するために、雇用主は従業員が医療休暇の申請において不誠実であるというもっともらしい疑惑を調査し、対処できなければなりません。」